帆 走 指 示 書

1.適用規則
1.1 本大会は,2005−2008国際セーリング競技規則(以下「規則」という)に定義された「規則」およ び2005−2008セーリング装備規則(以下「装備規則」という)を適用する。
1.2 競技規則付則(以下「付則」という)の付則D(チーム・レース競技規則)は適用されない。

2.競技者への通告
   競技者への通告は,陸上本部に設置された公式掲示板に掲示される。この場合,陸上信号柱にL旗 を掲揚するとともに音響信号1声を発する。

3.帆走指示書の変更
   帆走指示書の変更は,それが発効する当日のスタート予告信号予定時刻の60分前までに公式掲示 板に掲示される。ただし,レース日程の変更は,それが発効する前日の17時00分までに掲示する。

4.陸上で発する信号
4.1 陸上で発する信号は,陸上信号柱に掲げられる。
4.2 AP旗が陸上で掲揚された場合,レース信号AP旗中の「1分後」を「30分以後」と置き換える。 また,帆走指示書18.1に記載された出艇申告の受付時間を「AP旗の降下時刻から,その20分後ま で」とする。
4.3 B旗が,音響信号1声と共に完全に掲げられた時は「抗議の受付を開始した」,また降下した時は, 「抗議の受付を締め切った」ことを意味する。

5.レースの日程
5.1 レースの日程およびスタート予告信号予定時刻は次のとおりとする。
   日 付    レース回数 当日最初のレースの予告信号時刻
  5月4日(金曜日)  レース日(5レース)  9:40
    5月5日(土曜日)  レース日(3レース) 9:40
5.2 予定されるレース数は,8レースとする。
5.3 5月5日(土)は,14:00より後に予告信号を発しない。
5.4 2レース以上を同じ日に行う場合,次のレースの予告信号は,それぞれ実施可能となればすぐに  行う。引き続き行われるレースが間もなく始まることを各艇に喚起するために,予告信号が掲揚され  る最低4分以上前に本部船にAP旗を掲揚する。

6.クラス旗
   クラス旗は,FJ旗(ピンク地に白文字のFJ)を用いる。

7.レース・エリア
   別添図Aにレースエリアの位置を示す。


8.コース                      【コース図】
8.1 右のコース図は,レグ間のおおよその角度,     スタート−1−2−3−1−3−フィニッシュ
  通過するマークの順序,およびそれぞれのマー
  クを通過する側を含むコースを示す。
8.2 マーク1はマーク3からおおよそ500m〜
  1500mとする。
8.3 予告信号以前に,本部船に最初のレグのおお
  よそのコンパス方位を掲示する。








9.マーク
9.1 マーク1,2および3はそれぞれ1,2,3の数字を表示した黄色の円筒形ブイである。
9.2 帆走指示書12に規定する新しいマークは,赤色の円筒形ブイである。
9.3 スタート・マークは,スターボードの端に位置する本部船とポートの端に位置するレース・コミ  ッティー・ボートとする。
9.4 フィニッシュ・マークは,フィニッシュ・ライン上で,スターボードの端に位置する青色旗を掲  げた本部船と,ポートの端に位置するレース・コミッティー・ボートとする。

10.スタート
10.1 レースは,規則26を用いて予告信号をスタート信号の前5分とし,スタートさせる。
10.2 スタートラインは,スタート・マーク上にオレンジ色旗を掲揚しているポールまたはマストの間  とする。
10.3 スタート信号の4分より後にスタートする艇は,「スタートしなかった」(DNS)として記録さ  れる。この項は付則A4.1を変更している。

11.規則30.3「黒色旗規則」の適用に伴う掲示
   規則30.3「黒色旗規則」が適用されたレースにおいて,ゼネラルリコール信号が発せられた場合,  またはレースがスタートした後に中止となった場合には,この規則に違反した艇のセール番号を,次  のレースの予告信号前に本部船の後部に掲示する。

12.コースの次のレグの変更
   コースの次のレグを変更するために,レース委員会は,新しいマークを設置(またはフィニッシュ  ・ラインを移動)し,実行できればすぐに元のマークを除去する。この変更は,マークがまだ新しい  位置になくても,先頭艇がそのレグを始める前に信号が発せられる。その後の変更で新しいマークを  置き換える場合,そのマークは元のマークで置き換える。
13.フィニッシュ
   フィニッシュラインは,フィニッシュ・マーク上にオレンジ色旗を掲揚しているポールまたはマス  トの間とする。

14.ペナルティ
14.1 規則31.2または44.1に基づきペナルティを履行した艇は,陸上本部にて入手できる所定のペナル  ティ履行報告書に記入の上,抗議締切時間内に陸上本部に提出しなければならない。
14.2 付則Pを適用する。なお,プロテスト委員会が付則Pに基づく処置をとったこと,あるいは,と  らなかったことに対する救済の要求はできない。これは規則62.1を変更するものである。

15.タイム・リミット
15.1 タイムリミットは,規則28.1に基づき,かつ規則30.3に違反しないでスタートした先頭艇のフィ  ニッシュ後20分とする。
15.2 タイムリミットまでにフィニッシュしなかった艇は,「フィニッシュしなかった」(DNF)として  記録される。この項は,規則35と付則A4.1を変更している。

16.抗議と救済の要求
16.1 抗議書は,陸上本部で入手できる。抗議は抗議締切時刻までに陸上本部に提出されなければなら  ない。
16.2 抗議締切時刻はその日の最終レース終了時刻の60分後とする。ただし,プロテスト委員会の裁  量により,この時刻を延期する場合がある。同じ抗議締切時刻をレース委員会とプロテスト委員会に  よるすべての抗議および救済の要求に適用する。この項は,規則61.3と62.2を変更している。
16.3 当事者であるか,または証人として名前が挙げられている審問に関わっている競技者に通告する  ために,抗議締切時刻後20分以内に公示を掲示する。審問は陸上本部内の審問所においてできるだ  け早く,ほぼ受付順に行われる。
16.4 レース委員会またはプロテスト委員会による抗議の公示を規則61.1(b)に基づき伝えるために掲示  する。
16.5 帆走指示書14.2に基づき,規則42違反を認めたか,またはプロテスト委員会により失格とされた  艇のリストは,抗議締切時刻までに掲示される。
16.6 帆走指示書14.1,18.1,18.2,18.3,19および21の違反は,艇による抗議の根拠とはならない。  この項は規則60.1(a)を変更している。これらの違反に対するペナルティは,プロテスト委員会が決  めた場合には,失格より軽減することができる。
16.7 プロテスト委員会の裁定は最終である。

17.得点
17.1 本大会が成立するためには,1レースの完了を必要とする。
17.2 艇のシリーズの得点は、次の通りとする。
 (a)5レース未満しか完了しなかった場合,艇のシリーズの得点は,レース得点の合計とする。
(b)5レースから7レースまで完了した場合,艇のシリーズの得点は,最も悪い得点を除外したレー  ス得点の合計とする。
(c)8レース完了した場合,艇のシリーズの得点は,最も悪い得点と次に悪い得点を除外したレース得  点の合計とする。
17.3 失格(DSQ・DNE),または規則30.3に基づき失格(BFD)とされた艇の得点は,「参加艇  数+3点」とする。これは付則A4.2を変更している。
17.4 帆走指示書18.1および18.2の申告の手続きに誤りのあった艇に対して,レース委員会は審問なし  にPTPの略語を付し,「確定順位+3点」の得点を記録する。ただし,その艇は「DNF」の艇よ  り悪い得点を与えられることはない。これは付則A5を変更するものである。なお,引き続きレース  が行われた場合には,出艇申告手続きの誤りについてはその直後のレースについて,帰着申告手続き  の誤りについてはその直前のレースにペナルティを課す。

18.安全規定
18.1 出艇申告ならびに帰着申告は,陸上本部前に設置される出艇帰着申告所において,艇長の署名に  より行う。出艇申告の受付時間は,当該レースの予告信号の40分前から20分前までの間とする。  帰着申告の受付時間は,レース終了時刻の60分後までとする。なお,AP・H旗の掲揚により帰港  する場合の帰着申告は,AP・H旗の掲揚時刻からその60分後までの間とする。ただし,レース委  員会の裁量により,これらの時間を延長する場合がある。
18.2 引き続き行われる予定のレースの申告は取りまとめて行う。引き続き行う予定のレースを実施し  なかった場合は,再度出艇する際に出艇申告を行わなければならない。
18.3 レースからリタイアした艇は,速やかにレース海面を離れ,可能であればできるだけ早くリタイ  アの意志を近くのレース・コミッティー・ボートに伝えなければならない。また,リタイアした艇の  艇長は,帰着申告を行った上,出艇帰着申告所で入手できる所定のリタイア報告書に必要事項を記入  し,署名の上,提出しなければならない。
18.4 レース艇が救助を要請する場合は,救助する船に対して,片手を高く上げて合図すること。
18.5 レース委員会は,危険な状態にあると判断したレース艇に対して,リタイアを勧告する。また,  緊急救助を要すると判断した場合は,競技者の意志にかかわらず強制的に救助を行うことができる。
18.6 レース艇へのアンカー搭載を義務づける。国際FJ級規則C5.1(b)(2)に従い搭載すること。
18.7 各艇の乗員は,衣類の着脱のために要するわずかな時間を除き,離岸から着岸までの間,十分な  浮力で体重を支えることができる有効なライフジャケットを常に着用していなければならない。

19.装備と交換
   損傷または紛失した装備の交換は,レース委員会に届け出を行い,承認を得なければならない。

20.装備と計測のチェック
艇または装備は,国際FJ級規則と帆走指示書に従っていることを確認するため,いつでも検査  されることがある。水上では,艇は,レース委員会計測員により検査のために直ちに指定されたエリ  アに向かうことを指示されることがある。

21.支援艇
   レース委員会の承認を得た場合を除き,監督,コーチおよびその他の支援要員は,準備信号の時刻  から,すべての艇がフィニッシュするか,またはレース委員会が延期,ゼネラル・リコールもしくは  中止の信号を発するまで,艇がレースをしているエリアの外側にいなければならない。この要件に従  わなかった場合は,ペナルティーとして違反した支援要員に関連する全ての艇を失格とすることがあ  る。

22.無線通信
   艇は,離岸してから着岸するまでの間,無線の送受信を行ってはならない。またすべての艇が利用  できない無線通信を受信してはならない。この制限は,携帯電話にも適用する。

23.ゴミの処分
   艇は,水中にゴミ等を捨ててはならない。

24.責任の否認
   競技者は,完全に自己のリスクで大会に参加している。規則4「レースをすることの決定」参照。
  主催団体は,大会前,大会中または大会後と関連して受けた物的損傷または個人の負傷もしくは死亡  に対する責任を否認する。